宮崎県都城市

修繕箇所報告書

市営住宅の修繕箇所報告

  • オンライン申請
制度
公営住宅
対象
  • 市営住宅の入居者や連絡員で、現在お住まいの市営住宅に修繕が必要な箇所が生じた人
手続を行う人
市営住宅に住んでいる人で、修繕が必要な箇所を発見した人。または市営住宅の連絡員。

概要

市営住宅に修繕が必要な箇所が生じた際の報告書を受け付けています。

手続期限

入居してすぐの場合は、市から鍵を受け取った日から8日以内。長期間お住まいの場合は、修繕が必要な箇所を見つけ次第。

手続書類(様式)

市営住宅修繕箇所報告書

手続方法

電話でも可。旧4町(山之口町、高城町、山田町、高崎町)の団地にお住まいの場合は、各町の総合支所へお電話ください。
TEL:0986-23-3105(都城市役所 住宅施設課)
    0986-57-1312(山之口総合支所 産業建設課)
    0986-58-2310(高城総合支所 産業建設課)
    0986-64-1113(山田総合支所 産業建設課)
    0986-62-1113(高崎総合支所 産業建設課)

所管部署

都城市土木部住宅施設課
TEL:0986-23-3105

根拠法律・条例等

  • 都城市営住宅条例(第21条)、都城市営住宅条例施行規則(第20条)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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