宮崎県都城市

市営住宅模様替届出

市営住宅模様替届出書

  • オンライン申請
制度
公営住宅
対象
  • 市営住宅に住んでいる人のうち、市営住宅の軽微な模様替えを行う人。
手続を行う人
市営住宅に住んでいる人のうち、市営住宅の軽微な模様替えを行う人。

概要

市営住宅の軽微な模様替えについて申請を受け付けています。
例)アンペア15Aから20Aへ変更 等

※市営住宅を増築、インターネット回線の引き込み、ケーブルテレビ回線の引き込み、手すりの取り付け等を行う場合は、「増築(模様替)承認申請書」の提出が必要ですのでご相談ください。

手続書類(様式)

市営住宅模様替届出書

手続方法

電話でも可。旧4町(山之口町、高城町、山田町、高崎町)の団地にお住まいの場合は、各総合支所へお電話ください。
TEL:0986-23-3105(都城市役所 住宅施設課)
    0986-57-1312(山之口総合支所 産業建設課)
    0986-58-2310(高城総合支所 産業建設課)
    0986-64-1113(山田総合支所 産業建設課)
    0986-62-1113(高崎総合支所 産業建設課)

所管部署

都城市土木部住宅施設課
TEL:0986-23-3105

根拠法律・条例等

  • 都城市営住宅条例(第28条第1項)、都城市営住宅条例施行規則(第24条第1項)

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