宮崎県都城市

納期の特例の取り下げ・要件を欠いた場合の申請

納期の特例の取り下げ・要件を欠いた場合の申請

  • オンライン申請
制度
対象
  • 納期の特例を受けている事業所で、取り下げ又は給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなり要件を欠いた場合
手続を行う人
納期の特例を受けている事業所の担当者または代表者

概要

納期の特例の取り下げ・要件を欠いた場合の申請です。

手続期限

要件を欠いた時点

手続書類(様式)

市民税県民税特別徴収税額の納期の特例について(申請の取下げ・要件を欠いた場合)の届出書

手続に必要な添付書類

●市民税県民税特別徴収税額の納期の特例について(申請の取下げ・要件を欠いた場合)の届出書

窓口または郵送にて申請される方は添付の市民税県民税特別徴収税額の納期の特例について(申請の取下げ・要件を欠いた場合)の届出書を御使用ください。

所管部署

都城市 市民税課 市民税三担当
電話 0986-23-7169

根拠法律・条例等

  • 地方税法第321条の5の2
  • 都城市税条例第46条の2
  • 都城市税条例第46条の3

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