概要
租税条約の規定に基づき住民税が免除されることとなる所得を有する場合、届出により住民税が免除されることがあります。
手続期限
当該年度の初日の属する年の三月十五日まで
手続書類(様式)
租税条約に関する住民税の届出書
※必要項目を入力すれば自動で作成されます
手続に必要な添付書類
●租税条約に関する届出書
税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
●学生、事業等の収集者、交付金等の受領者(いずれかであることを証する書類の写し)
・留学生:学生証または在学証明書
・事業修習者等:事業等の修習者であることを証する書類(雇用契約書等)
・交付金等の受領者:交付金等の受領者であることを証する書類
手続に必要な持ちもの
マイナンバーカード
手続方法
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関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
所管部署
都城市総務部市民税課
電話 0986-23-2123
根拠法律・条例等
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第11条
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :租税条約に関する住民税の届出書
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