概要
災害対策基本法第2条第1号に規定する災害(火災除く)による住家又は非住家について、第三者(近隣住民)が現認し、被災者から自然災害による被害をうけた事実の届出があったことを証明するものです。このため、「住宅被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。
手続期限
災害が発生した日の翌日から起算して13月以内
手続書類(様式)
被災証明申請書
手続に必要な添付書類
●本人確認書類
必須
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許、健康保険証等)の写しを添付してください。
●被害状況の写真
必須
片付けや修理の前に被害にあった住家、非住家(住家以外の建築物、自動車等の動産含む)等の写真を撮り添付します。被害箇所の「寄り」の写真及び全景が分かる写真を添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
※所有者又は使用者以外の代理人でも申請可能ですが、委任状が必要になります。その場合は、危機管理課へお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
総務部危機管理課(市役所3階)
午前8時30分から午後17時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
都城市WEBページ
所管部署
都城市総務部危機管理課 TEL:0986-23-2129
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :【災害】被災証明書の発行申請
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