宮崎県宮崎市

児童手当・遺児福祉手当の手続きに必要な書類の提出について(不備書類の提出)

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 既に宮崎市に対し手続き(認定請求、額改定等)された方で手続きが完了していない方
手続を行う人
対象者本人又は配偶者

概要

児童手当及び遺児福祉手当を手続きされた方で不備書類を提出するための申請フォームです。

手続期限

申請月の翌月から数えて3ヶ月

手続書類(様式)

児童手当・遺児福祉手当の手続きに必要な書類の提出について

手続に必要な添付書類

●健康保険証の写し(または年金加入証明書)

正式名称
健康保険証の写し(または年金加入証明書)

市より提出を求めらた方が対象です。

●預金通帳またはキャッシュカードの写し

正式名称
預金通帳またはキャッシュカードの写し

●預金通帳の写し(見開きページ)

正式名称
預金通帳の写し(見開きページ)

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

お子様が住民票上別居している場合に必要な書類です。

●事実申立書

正式名称
事実申立書

以下の場合必要です。
・お子様と父母の関係にない場合(子の祖父母が受給者(申請者)、子と養子縁組していない、等)
・離婚協議中であることの申立

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)と経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護並びに生計費の負担を行っていること)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の合計人数が3人以上の場合に必要となります。

●確認書に添付する書類

正式名称
確認書に添付する書類

「監護相当・生計費の負担についての確認書」において生計費負担のわかるものを市から求められた際に必要となります。

●在学証明書

正式名称
在学証明書
別途原本の提出が必要

遺児福祉手当の申請において、申請対象の子が通学する学校から証明を貰ってください。

●戸籍(除籍)謄本

正式名称
戸籍(除籍)謄本
別途原本の提出が必要

児童手当または遺児福祉手当の申請において、市から求められた際に必要となります。

所管部署

子ども未来部子育て支援課 子ども給付室
TEL0985-42-7965

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4
  • 宮崎市児童手当事務取扱要綱
  • 宮崎市遺児福祉手当事務取扱要綱

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