概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書・額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
受給者(請求者)が増額の対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
増額の対象となるお子さんが海外留学のため日本国内に住所を有しない場合に必要となります。
また、お子さんの留学前の国内居住状況について宮崎市の住民票で確認できない場合、確認できる書類が必要となります。
●海外留学に関する申立書
増額の対象となるお子さんが海外留学のため日本国内に住所を有しない場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給者(請求者)が未成年後見人として増額の対象となるお子さんを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
増額の対象となるお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母の海外居住状況がわかる書類(居住証明等)
別途原本の提出が必要
増額の対象となるお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●事実申立書
・父母、未成年後見人、父母指定者以外の人が対象となるお子さんを養育し、増額の請求をする場合(祖父母などが請求する場合など)に必要となります。※対象となるお子さんを監護し、生計を維持している事実を記入してください。
・受給者(請求者)が未成年後見人、父母指定者として対象となるお子さんを監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。※対象となるお子さんを監護し、生計を同じくしている事実を記入してください。
・その他状況により必要となる場合があります。
手続に必要な持ちもの
(窓口で申請する場合)本人確認が取れる書類
手続方法
電子申請(宮崎市スマート申請)、郵送、窓口(子育て支援課 子ども給付室 児童給付担当(本庁舎1階)もしくは各総合支所)
所管部署
子ども未来部子育て支援課 子ども給付室
℡0985-21-1765
根拠法律・条例等
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県宮崎市
手続 :額改定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。