宮崎県宮崎市

額改定請求

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2018/03/01

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人(その配偶者も可)

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

受給者(請求者)が増額の対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

増額の対象となるお子さんが海外留学のため日本国内に住所を有しない場合に必要となります。
また、お子さんの留学前の国内居住状況について宮崎市の住民票で確認できない場合、確認できる書類が必要となります。

●海外留学に関する申立書

増額の対象となるお子さんが海外留学のため日本国内に住所を有しない場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給者(請求者)が未成年後見人として増額の対象となるお子さんを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。

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●対象児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給者(請求者)が未成年後見人として増額の対象となるお子さんを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

増額の対象となるお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●父母の海外居住状況がわかる書類(居住証明等)

別途原本の提出が必要

増額の対象となるお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●事実申立書

・父母、未成年後見人、父母指定者以外の人が対象となるお子さんを養育し、増額の請求をする場合(祖父母などが請求する場合など)に必要となります。※対象となるお子さんを監護し、生計を維持している事実を記入してください。
・受給者(請求者)が未成年後見人、父母指定者として対象となるお子さんを監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。※対象となるお子さんを監護し、生計を同じくしている事実を記入してください。
・その他状況により必要となる場合があります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には所管課までお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき、郵送でご提出いただくことも可能です。
【宛先】 〒880-8505 宮崎市橘通西1-1-1 宮崎市子育て支援課 子ども給付室(児童給付担当)

所管部署

子ども未来部子育て支援課 子ども給付室
℡0985-42-7965

根拠法律・条例等

  • 宮崎市児童手当事務取扱要綱

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