概要
交野市内の認可保育施設(認定こども園、保育所、小規模保育施設)への入所を申し込む手続きです。保育施設に入所するには、まず交野市から保育の必要性の認定(支給認定)を受ける必要があります。支給認定後、交野市が入所選考を実施し入所施設を決定します。本申請は、支給認定申請と保育施設の入所申込を兼ねて行うものです。
【注意1】認可外保育施設や認定こども園等の幼稚園部分への入所申込はこの手続きでは行えません。入所申込の方法は直接園(公立園は交野市こども園課)にお問合せください。
【注意2】下の関連リンク先ページ内「入所案内」をよく読んで必要書類を揃えてから申し込んでください。
手続期限
交野市では、年度当初4月入所に向けた「年度選考」と、5月以降施設に空きがある場合に毎月実施する「毎月選考」を実施しています。
年度選考の申請期限は前年12月の市の最終開庁日、毎月選考の申請期限は入所希望月の前々月末(末日が市の閉庁日の場合はその前開庁日)です。
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所申込書
手続に必要な添付書類
●保育の利用を必要とする証明書【PDF(推奨)もしくはJPEGデータ】
必須
保護者全員分の証明書が必要です。様式は下の関連リンク先ページ内「入所に関する各種様式」からダウンロードしてください。
【注意】できればPDFデータで、PDF化が難しい場合はJPEGデータ(紙の証明書を撮影した画像データ)で提出してください。また、文字が不鮮明な場合や内容に不備があった場合は書類の再提出を求めることがありますので、原本は必ず保管しておいてください。
●個人番号(マイナンバー)提供書【PDF(推奨)もしくはJPEGデータ】※本人確認書類は添付不要
必須
様式は下の関連リンク先ページ内「入所に関する各種様式」からダウンロードしてください。
【注意①】本人確認書類の添付は不要です。
【注意②】できればPDFデータで、PDF化が難しい場合はJPEGデータ(紙の証明書を撮影した画像データ)で提出してください。また、文字が不鮮明な場合や内容に不備があった場合は書類の再提出を求めることがありますので、原本は必ず保管しておいてください。
●【該当する人のみ】調整点を加減するための書類【PDF(推奨)もしくはJPEGデータ】
下の関連リンク先ページ内「入所案内」に記載の調整点(世帯の状況により加減される点)を加減する場合は添付してください。様式は同ページ内の「入所に関する各種様式」からダウンロードしてください。
【注意】できればPDFデータで、PDF化が難しい場合はJPEGデータ(紙の証明書を撮影した画像データ)で提出してください。また、文字が不鮮明な場合や内容に不備があった場合は書類の再提出を求めることがありますので、原本は必ず保管しておいてください。
●【市外在住の人のみ】住民税課税(非課税)証明書(写し)
入所選考において、選考点数が同点の場合の順位決定の際に世帯の総所得金額を参照します。また入所後の保育料の決定・副食費の免除判定は世帯の市町村民税額(※1)に基づき行います。保育料等は4月~8月分は前年度の市町村民税額に基づき、9月~3月分は当年度の市町村民税額に基づき決定・判定されます。交野市外在住の人(申込時点で市外在住の人も含む)については交野市が税情報を確認できないため、住民税課税(非課税)証明書(※2)を提出してください。
※1 海外勤務で日本国内で課税されていない人は、総収入のわかる書類を提出してください(入所希望月が4月~8月の場合は前々年分および前年分、入所希望月が9月~3月の場合は前年分が必要です)。
※2 入所希望月が4月~8月の場合は前年度および当年度の証明書を、入所希望月が9月~3月の場合は当年度の証明書を提出してください。
【注意】できればPDFデータで、PDF化が難しい場合はJPEGデータ(紙の証明書を撮影した画像データ)で提出してください。また、文字が不鮮明な場合や内容に不備があった場合は書類の再提出を求めることがありますので、原本は必ず保管しておいてください。
関連リンク
保育施設の入所手続きと様式を案内するとともに、施設の空き状況を掲載しています。
保育所のページ
所管部署
健やか部こども園課
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法施行規則第2条、交野市子ども子育て支援法等施行規則第5条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府交野市
手続 :認可保育施設への入所申込(兼支給認定申請)2・3号認定専用
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