大阪府茨木市

国民健康保険の脱退届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 茨木市の国民健康保険の加入者で、会社等の健康保険に加入した、または健康保険の被扶養者に認定されたことにより、国民健康保険を脱退する必要がある方
手続を行う人
対象者ご本人、または同居しているご家族(住民票上、同一の世帯に属する方に限ります。よって、住民票上の同一世帯以外の方が手続きを行う場合には委任状が必要となるため、オンライン申請することはできません。)

概要

職場等の健康保険に加入した方、または健康保険の扶養者に認定された方が、茨木市の国民健康保険を脱退するための手続です。

手続期限

職場等の健康保険の資格取得日から原則14日以内(14日を過ぎた場合でもお手続きはできますが、健康保険の資格を取得した日まで遡って脱退の手続きを行います。)

手続書類(様式)

国民健康保険被保険者資格得喪届

手続に必要な添付書類

●新しく加入した職場等の健康保険証

正式名称
新しく加入した職場等の健康保険証
必須

新しく加入した職場等の健康保険証の画像データ(表面のみ)
※国民健康保険を脱退する方全員分が必要です。

手続に必要な持ちもの

新しく取得された健康保険証

手続方法

窓口で手続きをする場合は、国民健康保険を脱退する方全員分の、新しく取得された健康保険証をお持ちください。また、別世帯の代理人が窓口に来られる場合は、本人と代理人の直筆の委任状、及び、代理人の本人確認書類が必要です。
郵送でのお手続きをご希望の場合は、申請書類を送付しますので、茨木市役所保険年金課(直通番号 072-620-1631)までお問い合わせください。
ご不明な点がございましたら、茨木市役所保険年金課国保保険料係までお問い合わせください。

関連リンク

国民健康保険の脱退の手続きについて詳しくはこちら

茨木市国民健康保険の加入・脱退について

所管部署

茨木市健康医療部保険年金課

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法第5条、第6条、第7条、第8条、第9条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ