概要
職場等の健康保険に加入した方、または健康保険の扶養者に認定された方が、茨木市の国民健康保険を脱退するための手続です。
手続期限
職場等の健康保険の資格取得日から原則14日以内(14日を過ぎた場合でもお手続きはできますが、健康保険の資格を取得した日まで遡って脱退の手続きを行います。)
手続書類(様式)
国民健康保険被保険者資格得喪届
手続に必要な添付書類
●新しく加入した職場等の健康保険証
- 正式名称
- 新しく加入した職場等の健康保険証
必須
新しく加入した職場等の健康保険証の画像データ(表面のみ)
※国民健康保険を脱退する方全員分が必要です。
手続に必要な持ちもの
新しく取得された健康保険証
手続方法
窓口で手続きをする場合は、国民健康保険を脱退する方全員分の、新しく取得された健康保険証をお持ちください。また、別世帯の代理人が窓口に来られる場合は、本人と代理人の直筆の委任状、及び、代理人の本人確認書類が必要です。
郵送でのお手続きをご希望の場合は、申請書類を送付しますので、茨木市役所保険年金課(直通番号 072-620-1631)までお問い合わせください。
ご不明な点がございましたら、茨木市役所保険年金課国保保険料係までお問い合わせください。
関連リンク
国民健康保険の脱退の手続きについて詳しくはこちら
茨木市国民健康保険の加入・脱退について
所管部署
茨木市健康医療部保険年金課
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法第5条、第6条、第7条、第8条、第9条
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市区町村:大阪府茨木市
手続 :国民健康保険の脱退届
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