概要
被保険者証の記号が「茨国」の人のみが対象です。医療機関の窓口で提示すると、医療機関での支払いが所得に応じて自己負担限度額までですむ証明書です。保険診療分について適用されます。
申請された月の1日から有効となります。(同月内に異動等があった場合は除きます)
有効期限は7月31日までとなります。(期限内に区分変更になる人や70歳もしくは75歳になる人は異なります)
税申告のない人が世帯にいる場合、実際の区分よりも高く判定されることがあります。
申請月の属する年度(申請月が4月から7月までの場合は前年度)が非課税世帯の人は、入院時の食事療養費が減額がされる「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の交付が受けられます。非課税世帯の認定期間のうち、申請日から過去1年間の入院日数合計が91日間以上になる場合は、長期入院該当の申請(添付書類が必要)をするとさらに入院時食事療養費が減額されます。
手続書類(様式)
限度額適用認定申請書
手続に必要な添付書類
●①入院医療費領収書や入院期間証明等 ②国民健康保険料領収証書
①非課税世帯の認定期間のうち、申請日から過去1年間の入院日数合計が91日間以上になる場合で長期入院該当の申請をする場合に必要です。
②納期限の過ぎた保険料を、限度額認定証の申請する前約2週間以内に入金した場合に必要です。(保険料を滞納していると交付できない場合があります。入金済みであっても市役所で入金が確認できるまで2週間ほどかかる場合があります。)
手続方法
窓口で手続きをされる場合は、手続きをする人によって必要な持ち物が変わりますので、保険年金課(直通番号 072-620-1631)までお問合せください。
郵送で手続きをされる場合は、申請書を送付しますので保険年金課(直通番号 072-620-1631)までお問合せください。
関連リンク
限度額適用認定証・高額療養費について詳しくはこちら
茨木市の高額療養費のページ
所管部署
健康医療部保険年金課
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第二項
- 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第二項
- 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の五第二項
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市区町村:大阪府茨木市
手続 :国民健康保険限度額適用認定証の申請
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