概要
茨木市国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産する(した)人の所得割額と均等割額を減免します。
減免対象期間は、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間です。(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間です。)
手続期限
届出の受付期間は、出産予定日の6か月前からです。(※これより前に届出することはできませんのでご注意ください。)
なお、出産後も届出は可能です。
手続書類(様式)
産前産後期間に係る国民健康保険料減免届出書
手続に必要な添付書類
●母子健康手帳など出産予定日または出産日が確認できる書類の表紙と該当ページのコピー
- 正式名称
- 母子健康手帳など出産予定日または出産日が確認できる書類の表紙と該当ページのコピー
必須
母子健康手帳など出産予定日または出産日が確認できる書類の表紙と該当ページのコピーが必要です。
※出産後の届出で別世帯の子の場合は、出生証明等出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
手続に必要な持ちもの
茨木市国民健康保険被保険者証または本人確認ができる書類、個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書など)、母子健康手帳など出産予定日または出産日が確認できる書類が必要です。
手続方法
窓口で手続きをする場合は、茨木市国民健康保険被保険者証または本人確認ができる書類と、個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書など)、母子健康手帳など出産予定日または出産日が確認できる書類をお持ちください。また、別世帯の人が窓口に来られる場合は、本人と代理人の直筆の委任状、および、代理人の本人確認ができる書類が必要です。
郵送でのお手続きをご希望の場合は、申請書類を送付しますので茨木市役所保険年金課(直通番号 072-620-1631)までお問い合わせください。
ご不明な点がございましたら、茨木市役所保険年金課国保保険料係までお問い合わせください。
関連リンク
詳しくは茨木市役所保険年金課のホームページをご覧ください。
産前産後期間の国民健康保険料の減免について
所管部署
茨木市健康医療部保険年金課
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法施行令第29条の7の第5項、第8項
- 茨木市国民健康保険条例第39条の4の第1項
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市区町村:大阪府茨木市
手続 :産前産後期間に係る国民健康保険料減免申請
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