大阪府池田市

【改修前・事前申請】 住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護・要支援認定を受けた方のうち、住宅改修を希望する人
  • 【対象工事】
  • ・廊下、階段、浴室などへの手すりの取付け
  • ・段差解消のためのスロープ設置等
  • ・滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
  • ・開き戸から引き戸などへの扉の取替え
  • ・和式便器から洋式便器への便器の取替え
  • ・上記の改修に伴って必要となる工事

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
ご利用に当たっては、あらかじめケアマネジャー等にご相談ください。
(注意)本申請は住宅改修工事着工前の事前申請です。

手続期限

着工予定日の2週間前までの申請にご協力をお願いいたします。

手続に必要な添付書類

●【改修前・事前申請】介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書

必須

担当ケアマネジャーや地域包括支援センター職員等が作成する書類です。住宅改修が必要な理由(心身の状態や介護環境を踏まえ、どのように改善する必要があるか)を記載したもの。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【改修前・事前申請】改修費用見積書

必須

内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの。また、改修工事に支給対象外工事が含まれる場合は、支給対象経費と支給対象外経費が区分されていること。

●【改修前・事前申請】平面図

必須

住宅改修後の完成予定の状態、改修箇所および既存の設備(手すり等)がわかる平面図(見取り図)

●【改修前・事前申請】改修前の状態が確認できる写真

必須

改修前の状態および改修箇所、撮影日がわかる写真。段差解消等においては、段差の高さがわかるようにメジャー等を当てて撮影してください。

●【改修前・事前申請】住宅改修の承諾書

(住宅改修を行う予定の住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)またはその同居親族でない場合)、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

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●【改修前・事前申請】誓約書 ※入院・入所中の場合に必要

入院・入所中の場合は退院・退所予定日が決まっているときに限り、事前申請ができます。ただし、請求は退院・退所後となります。

手続方法

本フォームで申請。※窓口または郵送で手続きされる場合は、下記リンクから申請書を印刷し提出してください。

関連リンク

詳しくはこちら

池田市ホームページ

所管部署

福祉部 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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