概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内
手続書類(様式)
消防法施行規則
別記様式第1号の2の3(第31条の3関係)
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
手続に必要な添付書類
●別添資料
- 正式名称
- 消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等
必須
消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出に係る必要な書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類等を提出してください。
窓口又は郵送の場合は各届出書を2部作成し提出してください。
郵送の場合は宛名を記入した返信用封筒に送料分の切手を貼付けたものを同封してください。
不備箇所のある場合、電話等にて内容を確認させていただくことがあります。あらかじめご理解の程よろしくお願いいたします。
【宛先】
〒563-0037
大阪府池田市八王寺1丁目2番1号
池田市消防本部 予防課
所管部署
消防本部 予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の2、消防法施行規則第31条の3
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市区町村:大阪府池田市
手続 :消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
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