大阪府池田市

全体についての消防計画作成(変更)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 統括防火(防災)管理者
手続を行う人
統括防火(防災)管理者

概要

統括防火(防災)管理者が全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。

手続期限

全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき

手続書類(様式)

消防法施行規則
別記様式第1号の2の2の2(第4条、第51条の11の2関係)
全体についての消防計画作成(変更)届出

手続に必要な添付書類

●全体についての消防計画

正式名称
正式名称:防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画(消防法施行規則第4条) 建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画(消防法施行規則第51条の11の2)
必須

全体についての防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類等を提出してください。
窓口又は郵送の場合は各届出書を2部作成し提出してください。
郵送の場合は宛名を記入した返信用封筒に送料分の切手を貼付けたものを同封してください。
不備箇所のある場合、電話等にて内容を確認させていただくことがあります。あらかじめご理解の程よろしくお願いいたします。
【宛先】
〒563-0037
大阪府池田市八王寺1丁目2番1号
池田市消防本部 予防課

所管部署

消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 統括防火管理:消防法第8条の2、消防法施行令第4条の2、消防法施行規則第4条
  • 統括防災管理:消防法第36条、消防法施行令第48条の3、消防法施行規則第51条の11の2

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