大阪府池田市

氏名変更/住所変更等の届出

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名が変更になった人
  • ・配偶者・支給要件児童のうち住所が変更になった人(池田市内での転居は除く)
  • ・3歳未満のお子さんがいる受給資格者のうち加入する年金の種別が変わった方
手続を行う人
受給者

概要

受給資格者の氏名が変わった場合、配偶者、お子さんの住所が変更になった場合(池田市内での転居は除く)、3歳に満たないお子さんがいる受給者の加入する年金の種別が変わった場合には届出をしてください。

手続期限

氏名及び住所及び年金種別変更の異動日の翌日から15日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合(お子さんが市外や市内の別住所に住んでいる場合等)に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●請求者の被保険者証

3歳未満の児童がいる世帯のうち、請求者が国家公務員共済、地方公務員共済に加入している方は被保険者証が必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

ご来庁いただき、手続きを行ってください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当(池田市ホームページ)

所管部署

子ども・健康部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条・第6条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

ページトップへ