概要
受給者が亡くなり、未支払の児童手当等がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。なお、受給者が亡くなった後お子さんを養育する方は、児童手当・特例給付認定請求書を提出してください。
手続期限
受給者が亡くなった翌日から15日以内
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●振込先のわかるもの
未支払児童手当・特例給付請求書の口座情報に記載した振込先のわかるもの(通帳の支店名の記載があるページやキャッシュカード等)の写しが必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
ご来庁いただき、手続きを行ってください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当(池田市ホームページ)
所管部署
子ども・健康部子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府池田市
手続 :未支払請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。