大阪府池田市

住所移転後(本市への転入)の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要介護・要支援認定を受けており、本市に転入してきた人

概要

他市町村から本市へ引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続に必要な添付書類

●医療保険被保険者証の写し

必須

生活保護受給者は受給者証を添付してください。

手続方法

本フォームで申請。※窓口または郵送で手続きされる場合は、下記リンクから申請書を印刷し提出してください。

関連リンク

詳しくはこちら

池田市ホームページ

所管部署

福祉部 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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