大阪府池田市

消滅届

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

異動事由の翌日から15日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●辞令

受給者が公務員になったとき、職場が発行する辞令の写しが必要です。また、公務員の職場で新しく児童手当・特例給付の認定請求を行ってください。

●施設入所日がわかる書類

お子さんが施設に入所した場合、施設や児童相談所(こども家庭センター)等が発行する施設入所日がわかる書類の写しが必要です。

●未成年後見人を解任された日がわかる書類

●離婚に関する申立書

別途原本の提出が必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。

手続方法

ご来庁いただき、手続きを行ってください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当(池田市ホームページ)

所管部署

子ども・健康部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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