概要
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
異動事由の翌日から15日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●辞令
受給者が公務員になったとき、職場が発行する辞令の写しが必要です。また、公務員の職場で新しく児童手当・特例給付の認定請求を行ってください。
●施設入所日がわかる書類
お子さんが施設に入所した場合、施設や児童相談所(こども家庭センター)等が発行する施設入所日がわかる書類の写しが必要です。
●未成年後見人を解任された日がわかる書類
●離婚に関する申立書
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
手続方法
ご来庁いただき、手続きを行ってください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当(池田市ホームページ)
所管部署
子ども・健康部子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府池田市
手続 :消滅届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。