概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※公務員の方は職場に申請してください。
手続期限
出生日・転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
また、所得上限額を超えたため、受給資格が消滅(却下)となっていた方については、市民税課税証明書を受け取った日の翌日から15日以内に申請した場合は、当該通知書を受け取った日の当月分からの支給となります。なお、受給資格が消滅(却下)となった方で、今後、所得額の減少や所得税の更正により、児童を養育している父母等のうち所得の高い方の所得が所得上限額未満となった場合は、当該年度の市民税課税通知書や更正による変更通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、当該児童を養育している父母等のお住まいの市区町村へ認定請求が必要となります。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者名義の振込先のわかるもの
児童手当・特例給付認定請求書「支払希望金融機関」欄に記入した振込先のわかるもの(通帳の支店名の記載があるページやキャッシュカード等)の写しが必要です。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●当該児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 父母指定者指定届・父母指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
父母指定届受領証はお子さんが父母指定者と別住所に住んでいる場合に必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚を前提に別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚を前提に別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●施設退所日がわかる書類
お子さんが施設を退所した場合、施設や児童相談所(こども家庭センター)等が発行する施設退所日のわかる書類の写しが必要です。
●請求者の被保険者証
3歳未満の児童がいる世帯のうち、請求者が国家公務員共済、地方公務員共済に加入している方は被保険者証が必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途自治体窓口にお問い合わせください。
手続方法
ご来庁いただき、手続きを行ってください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当(池田市ホームページ)
所管部署
子ども・健康部子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府池田市
手続 :児童手当の認定請求
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