概要
統括防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。
手続期限
統括防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき
手続書類(様式)
消防法施行規則
別記様式第1号の2の2の2の2(第4条の2、第51条の11の3関係)
統括防火・防災管理者選任(解任)届出
手続に必要な添付書類
●資格を証する書面
- 正式名称
- 正式名称:甲種防火管理者(消防法施行令第令3条1項1号、消防法施行規則第2条1項) 例:甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 乙種防火管理者(令3条1項2号、消防法施行規則第2条1項) 例:乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 防災管理者(令47条1項、消防法施行規則第51条の5) 例:防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など
必須
防火・防災管理者の資格を有する者であることをを証する書類です。
●管理権原等の確認書類
- 正式名称
- 管理権原・知識を有する者であることを証する書類
統括防火・防災管理者が全体についての防火・防災管理上必要な権原・知識を有する者であることを確認できる書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類等を提出してください。
窓口又は郵送の場合は各届出書を2部作成し提出してください。
郵送の場合は宛名を記入した返信用封筒に送料分の切手を貼付けたものを同封してください。
不備箇所のある場合、電話等にて内容を確認させていただくことがあります。あらかじめご理解の程よろしくお願いいたします。
【宛先】
〒563-0037
大阪府池田市八王寺1丁目2番1号
池田市消防本部 予防課
所管部署
消防本部 予防課
根拠法律・条例等
- 統括防火管理:消防法第8条の2、消防法施行令第4条、消防法施行規則第3条の3、消防法施行規則第4条の2
- 統括防災管理:消防法第36条、消防法施行令第48条の2、消防法施行規則第51条の11、消防法施行規則第51条の11の3
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市区町村:大阪府池田市
手続 :統括防火・防災管理者選任(解任)届出
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