大阪府池田市

【改修後・支給申請】 住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護・要支援認定を受けた方のうち、住宅改修費の支給を希望する
  • 【対象工事】
  • ・廊下、階段、浴室などへの手すりの取付け
  • ・段差解消のためのスロープ設置等
  • ・滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
  • ・開き戸から引き戸などへの扉の取替え
  • ・和式便器から洋式便器への便器の取替え
  • ・上記の改修に伴って必要となる工事

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
ご利用に当たっては、あらかじめケアマネジャー等にご相談ください。
※本人以外の口座へ振り込みを希望される場合は、窓口または郵送にて申請してください。
(注意)本申請は住宅改修事前申請で承認を受け、住宅改修が完了した後に行う支給申請です。

手続に必要な添付書類

●【改修後・支給申請】 領収書

必須

当該住宅改修に要した費用の領収書で宛名が被保険者の氏名のもの

●【改修後・支給申請】 工事費内訳のわかる請求書

必須

内訳の記載方法は事前申請の見積書と同様です。事前申請と同様の内容でも添付してください。
(※日付は工事日以降)

●【改修後・支給申請】 改修後の状態が確認できる写真

必須

改修後の状態および改修箇所がわかる写真。段差解消等においては、段差の高さがわかるようにメジャー等を当てて撮影してください。

手続方法

本フォームで申請。※窓口または郵送で手続きされる場合は、下記リンクから申請書印刷し提出してください。

所管部署

福祉部 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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