大阪府池田市

現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • ・受給者とお子さんの住所が異なる方
  • ・離婚協議中の方
  • ・3歳未満のお子さんがいる世帯のうち、請求者が国家公務員共済、地方公務員共済に加入している方
  • ・その他池田市から提出の案内があった方
手続を行う人
受給者

概要

この届出は毎年6月1日における状況を記入し、児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)があるかどうかを確認するためのものです。令和4年6月分(令和4年10月支給)から児童手当の制度の一部が変更となり、毎年6月にご提出いただいていた現況届について、児童の養育状況が変わっていなければ、下記対象に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要となります。現況届の提出が必要な方は6月上旬に案内が届きますので、お忘れないようにご提出ください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合(お子さんが市外や市内の別住所に住んでいる場合等)に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚を前提に別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚を前提に別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書

別途原本の提出が必要

申請者が配偶者からの暴力(DV)のため居住地が住民票上の住所地と異なる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受給者の健康保険被保険者証

3歳未満のお子さんがいる世帯のうち、請求者が国家公務員共済、地方公務員共済に加入している方

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

ご来庁いただき、手続きを行ってください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当(池田市ホームページ)

所管部署

子ども・健康部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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