大阪府池田市

【大阪府池田市】児童手当 現況届

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • ・受給者とお子さんの住所が異なる方
  • ・離婚協議中の方
  • ・養育している大学生年齢(22歳年度末まで)の児童が学生でない方
  • ・その他池田市から提出の案内があった方
手続を行う人
受給者

概要

この届出は毎年6月1日における状況を記入し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)があるかどうかを確認するためのものです。令和4年6月分(令和4年10月支給)から児童手当の制度の一部が変更となり、毎年6月にご提出いただいていた現況届について、児童の養育状況が変わっていなければ、上記対象に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要となります。現況届の提出が必要な方は6月上旬に案内が届きますので、お忘れないようにご提出ください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合(お子さんが市外や市内の別住所に住んでいる場合等)に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る継続申立書(同居父母)

申請者が離婚を前提に別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。前年度から状況が変わった場合は、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、弁護士等第三者により作成された書類のいずれかの写しを添付して下さい。

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●児童手当の受給資格に係る継続申立書(DV)

申請者が配偶者からの暴力(DV)のため居住地が住民票上の住所地と異なる場合に必要となります。

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●監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳年度末経過後22歳年度末までの児童を監護していて、その児童と18歳年度末までの児童を合わせて3人以上のきょうだいがいる場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当(池田市ホームページ)

所管部署

こども未来部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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