概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合(お子さんが市外や市内の別住所に住んでいる場合等)に必要となります。
●施設入所日、施設退所日がわかる書類
お子さんが施設に入所または施設を退所した場合、施設や児童相談所(こども家庭センター)等が発行する施設入所日または施設退所日のわかる書類の写しが必要です。
●請求者の年金加入情報
3歳未満の児童がいる世帯のうち、請求者が地方公務員等共済組合に加入している方は、健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ等の写しが必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳年度末経過後22歳年度末までの児童を監護していて、その児童と18歳年度末までの児童を合わせて3人以上のきょうだいがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続を行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当(池田市ホームページ)
所管部署
こども未来部こども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条・第3条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府池田市
手続 :児童手当 額改定認定請求・額改定届
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