大阪府池田市

額改定届

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給者

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合(お子さんが市外や市内の別住所に住んでいる場合等)に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●当該児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当・特例給付 父母指定者指定届・父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
父母指定届受領証はお子さんが父母指定者と別住所に住んでいる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●施設入所日、施設退所日がわかる書類

お子さんが施設に入所または施設を退所した場合、施設や児童相談所(こども家庭センター)等が発行する施設入所日または施設退所日のわかる書類の写しが必要です。

●請求者の被保険者証

3歳未満の児童がいる世帯のうち、請求者が国家公務員共済、地方公務員共済に加入している方は被保険者証が必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続を行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

ご来庁いただき、手続きを行ってください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当(池田市ホームページ)

所管部署

子ども・健康部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条・第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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