概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)と左記の第三者による日本語訳(翻訳者の名前、押印、連絡先を含む)。その他書類が必要になる場合があります。
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
所管部署
こども未来部子育て給付課
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市区町村:大阪府豊中市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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