大阪府豊中市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●領収書

正式名称
住宅改修にかかる領収書
必須 別途原本の提出が必要

事前承認を受けた住宅改修に要した費用であることがわかる領収書の提出が必要です。

●内訳書(請求内訳書)

正式名称
住宅改修にかかる内訳書
必須

住宅改修に要した費用の明細を記した内訳書の提出が必要です。

●写真

正式名称
住宅改修完了後の状態を確認できる写真
必須

住宅改修完了後の状態を確認できるもので、日付が入っている写真の提出が必要です。原則として事前申請で提出した写真と同じ角度で写したものを添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 保険給付課(市役所二階203番窓口)
午前9時から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

豊中市ホームページ

所管部署

豊中市保険給付課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ