大阪府豊中市

区分変更申請(要介護認定・要支援認定)

要介護・要支援認定の区分変更申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった人
  • 2.40歳から64歳で、次の特定疾病により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった人
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護認定または要支援認定を受けている人が、状態の変化等により要介護認定区分または要支援認定区分の変更を求めるために行う申請です。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

介護保険要介護・要支援認定申請書

手続に必要な持ちもの

介護保険被保険者証
健康保険被保険者証の写し(40歳~64歳の人のみ)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、申請してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿安心課介護認定係(市役所第二庁舎1階103番窓口)
 豊中市中桜塚3丁目1番1号
午前8時45分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

豊中市ホームページ

窓口・郵送で申請する際の様式はこちらに掲載しています

所管部署

豊中市長寿安心課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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