大阪府豊中市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

工事日の3週間前までに申請してください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●承諾書

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●理由書

正式名称
住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの
必須

住宅改修が必要な理由や箇所について専門的見地から記載したもの

●図面

正式名称
住宅改修の予定の状態が確認できる図面
必須

工事個所ごとの改修前及び改修後の予定の状態を図で示したもの

●写真

正式名称
住宅改修の予定の状態が確認できる写真
必須

工事個所ごとの改修前及び改修後の予定の状態を写したもの

●依頼書兼同意書

正式名称
依頼書兼同意書

受領委任払を行う場合に申請者が事業者等へ依頼する文書です。申請者本人が自署したものをスキャンまたは写真に撮って添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 健康医療部保険給付課(市役所第二庁舎二階203番窓口)
 豊中市中桜塚3丁目1番1号
午前8時45分から午後5時15分まで (土日祝・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

豊中市ホームページ

所管部署

豊中市保険給付課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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