概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。
手続期限
【説明】
毎年8月1日から8月31日までの間の開庁日
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●養育費等に関する申告書兼16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
必須
●別居監護申立書(受給者が父の場合)
- 正式名称
- 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
●別居監護申立書(受給者が母の場合)
- 正式名称
- 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
受給者が母である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
●養育申立書
- 正式名称
- 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
受給者が養育者である場合に必要です。
●遺棄申立書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●拘禁証明書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●住所要件に関する申立書
- 正式名称
- 受給資格者の申立書(民生委員、福祉事務所長、申請者が入所している母子生活支援施設の施設長等の証明が必要)
受給者が、実際の居住地と異なる場所に住民登録している場合に必要です。
●受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(住所要件の受給者のみ)
- 正式名称
- 受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
受給者が、実際の居住地と異なる場所に住民登録している場合に必要です。
所管部署
こども未来部子育て給付課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府豊中市
手続 :児童扶養手当の現況届
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