大阪府豊中市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • ・受給者が生計中心者ではなくなった
  • ・受給者が父母指定者ではなくなった(父母の帰国等)
  • ・支給対象児童を養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人及び配偶者等
※委任状及び本人確認書類が必要な場合もございます。

概要

手当をうけている人が、転出等により当市での児童手当の受給資格を満たさなくなった場合、消滅届の提出が必要です。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続に必要な添付書類

●施設入所通知書 (施設入所の事実・入所日がわかる書類)

支給要件児童が施設入所された場合に必要です。

●拘禁・留置証明書 (拘禁・留置処置の事実・その事実の日がわかる書類)

受給資格者が拘禁・留置された場合に必要です。

●辞令等(公務員になった日がわかるもの、採用通知等の任用日以前の日付のものは不可)

公務員になったことにより職場で児童手当を受給する際に必要です。

所管部署

こども未来部子育て給付課

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