大阪府豊中市

新規申請(要介護認定・要支援認定)

要介護・要支援認定の新規申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった人
  • 2.40歳から64歳で、次の特定疾病により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった人
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

初めて介護保険制度を利用しようとする被保険者が行う申請です。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。

手続書類(様式)

介護保険要介護・要支援認定申請書

手続に必要な持ちもの

介護保険被保険者証
健康保険被保険者証の写し(40歳~64歳の人のみ)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、申請してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿安心課介護認定係(市役所第二庁舎1階103番窓口)
 豊中市中桜塚3丁目1番1号
午前8時45分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

窓口・郵送で申請する際の様式はこちらに掲載しています

豊中市ホームページ

所管部署

豊中市長寿安心課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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