大阪府大東市

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる住所の場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

●海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

●留学前の日本国内での居住状況が分かる書類

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条第1項
  • 児童手当法施行規則第6条第1項

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