概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入(年間10万円まで)する場合に申請を受け付けています。
対象となる用具は次のとおりです。
<特定(介護予防)福祉用具の対象>
腰掛便座、入浴補助用具、自動排泄処理装置の交換可能部品、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、排泄予測支援機器
※一部対象外あり
手続期限
購入日より2年
手続書類(様式)
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請書
(介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書)
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認します。
・電子申請の場合は領収書の写真もしくはデータを添付してください。
・窓口申請の場合は領収書の原本を提示してください(市でコピーを撮ります)
●特定(介護予防)福祉用具販売計画
必須
計画書の作成は、福祉用具販売事業所(福祉用具専門相談員)が作成してください。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット写
必須
当該特定(介護予防)福祉用具の概要が記載されていない場合は、別途概要を記載している書類の添付が必要です。
・電子申請の場合はパンフレットの写真もしくはデータを添付してください。
・窓口申請の場合はパンフレットの写し添付してください。
●委任状(代理人による申請の場合)
本人以外の人が申請する場合は、本人が記入した委任状の提出が必要です。
(様式は任意です。市のホームページからダウンロードもできます)
※申請者が成年後見人、保佐人、補助人の場合は、申請者の本人確認書類に加えて、必ず登記事項証明書の写しを添付してください。(委任状は不要です)
●委任状(振込先指定)
介護保険費の受取口座に本人以外の口座を指定する場合は、本人の委任状(振込先指定)の提出が必要です。必ず押印してください。
●請求書
●医学的な所見の確認書面
「排泄予測支援機器」の給付申請の場合、提出が必要です。
書類の用意については購入先の指定事業者にご相談ください。
医学的な所見の確認書面とは
・介護認定審査における主治医の意見書
・サービス担当者会議等における医師の所見
・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画書等に記載する医師の所見
・個別に取得した医師の診断書 など
●排泄予測支援機器確認調書
「排泄予測支援機器」の給付申請の場合、提出が必要です。
書類の用意については購入先の指定事業者にご相談ください。
※購入先の販売事業者による記入が必要です。
手続に必要な持ちもの
<オンライン申請の場合>
・申請者本人のマイナンバーカード
※代理人が申請する場合は代理人のマイナンバーカードが必要です。
・マイナンバーカード用カードリーダー(スマートフォン等)
・上記「手続きに必要な添付書類」一式の電子データ(スキャンデータ、写真データ等)
<窓口または郵送の場合>
・上記「手続きに必要な添付書類」一式
手続方法
・電子申請をすることができます。
※後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
・窓口または郵送でも受付ています。
※画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。あわせて手続きに必要な添付書類も提出してください。
<窓口申請・郵送の場合の提出先>
介護保険課 (泉佐野市役所 1階 5番窓口)
〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号
窓口申請の受付は、市役所開庁日の午前8時45分から午後5時15分に限ります。
関連リンク
詳しくはこちら
泉佐野市ホームページ 「介護保険課」
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入(年間10万円まで)する場合に申請を受け付けています。
特定(介護予防)福祉用具を購入する場合
所管部署
泉佐野市 健康福祉部 介護保険課
e-mail : kaigo@city.izumisano.lg.jp
電話番号 : 072-463-1212
FAX番号 : 072-458-1120
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府泉佐野市
手続 :A08 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。