大阪府泉佐野市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人(具体的には次のような例があります。)
  • 〇お子さんが生まれた
  • 〇市外から転入した
  • 〇児童手当受給者の前年度所得が下がり、所得上限限度額未満になった場合
  • 〇公務員を退職した
  • ●養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ●単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ●施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ●海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ●離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ●現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(海外転出・逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ●配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など 
  • 【注意】●の場合は子育て支援課窓口でのお手続きをお願いします。
手続を行う人
中学校修了前までの国内居住(留学中を除く)の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方
申請者は、児童の保護者のうちの生計中心者(一般的に所得の高い方)です。
生計中心者が公務員の場合は、職場にて手続きをしてください。

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

児童手当対象児童及び算定児童が申請者と異なる住所(住民登録)の場合に必要となります。
※児童手当対象児童-中学校修了前までの国内居住(留学中を除く)の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)
 算定児童-15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童

●公務員退職辞令等

公務員を退職し、職場から児童手当を受給しなくなった場合に必要です。

●申請者名義の金融機関の口座番号等(児童や配偶者名義の口座は指定できません)

外国人の方は口座名義が分かるものが必要です。指定できる口座は申請者名義の金融機関(ゆうちょ銀行の場合、3ケタの漢数字の支店名、7ケタの口座番号が必要)です。

手続に必要な持ちもの

<オンライン申請の場合>
・申請者本人のマイナンバーカード
 ※代理人が申請する場合は代理人のマイナンバーカードが必要です。
・マイナンバーカード用カードリーダー(スマートフォン等)                                                          ・児童と申請者の住所(住民登録)が違う場合、別居監護申立書を添付してください。※別居の児童の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。 
・上記「手続きに必要な添付書類」(※該当する場合)一式の電子データ(スキャンデータ、写真データ等)

<窓口または郵送の場合>
●全員に共有して必要なもの
・認定請求書(用紙は子育て支援課にあります)
・申請者名義の金融機関の口座番号等(児童や配偶者名義の口座は指定できません)
 指定できる口座は申請者名義の金融機関(ゆうちょ銀行の場合、3ケタの漢数字の支店名、7ケタの口座番号が必要)です。
・申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類及び本人確認書類(免許証・パスポート等の公的身分証明書)

●場合に応じて必要なもの
・申請者自身の健康保険証のコピー又は勤務先発行の年金加入証明書
 ※1 申請者が被用者(厚生年金・共済年金等の加入者)で、3歳未満の児童を養育している場合必要です。
・請求者及び配偶者が市外からの転入の場合、市区町村発行の所得証明書(各種控除が省略されていないもの)
 ※2  必要な所得証明書の年度については時期により異なります。
・児童と申請者の住所(住民登録)が違う場合、別居監護申立書を提出してください。その際児童が属する世帯全員の住民票(続柄入りのもの)
 ※3 及び別居の児童の個人番号(マイナンバー)がわかる書類等が必要です。
【 ※1・2・3は個人番号(マイナンバー)の登録があれば省略できる場合があります。】

●その他
  必要に応じて窓口において説明します。

手続方法

・〇の対象の場合は電子申請にて申請することができます。
 ※後日ご来庁いただき、追加手続きを行っていただく場合があります。
 ※画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

・窓口または郵送でも受付ています。
 <窓口または郵送の場合の提出先>
  子育て支援課 (泉佐野市役所 3階窓口)
  〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号
  午前8時45分から午後5時15分 (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

泉佐野市ホームページ 「子育て支援課」

所管部署

こども部 子育て支援課

e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp
電話番号:072-463-1212(内線2368・2369)
FAX番号:072-464-9315

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 児童手当施行令
  • 児童手当法施行規則
  • 泉佐野市児童手当に関する規則

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