概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
児童手当対象児童及び算定児童が申請者と異なる住所(住民登録)の場合に必要となります。
※児童手当対象児童-中学校修了前までの国内居住(留学中を除く)の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)
算定児童-15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童
●公務員退職辞令等
公務員を退職し、職場から児童手当を受給しなくなった場合に必要です。
●申請者名義の金融機関の口座番号等(児童や配偶者名義の口座は指定できません)
外国人の方は口座名義が分かるものが必要です。指定できる口座は申請者名義の金融機関(ゆうちょ銀行の場合、3ケタの漢数字の支店名、7ケタの口座番号が必要)です。
手続に必要な持ちもの
<オンライン申請の場合>
・申請者本人のマイナンバーカード
※代理人が申請する場合は代理人のマイナンバーカードが必要です。
・マイナンバーカード用カードリーダー(スマートフォン等) ・児童と申請者の住所(住民登録)が違う場合、別居監護申立書を添付してください。※別居の児童の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
・上記「手続きに必要な添付書類」(※該当する場合)一式の電子データ(スキャンデータ、写真データ等)
<窓口または郵送の場合>
●全員に共有して必要なもの
・認定請求書(用紙は子育て支援課にあります)
・申請者名義の金融機関の口座番号等(児童や配偶者名義の口座は指定できません)
指定できる口座は申請者名義の金融機関(ゆうちょ銀行の場合、3ケタの漢数字の支店名、7ケタの口座番号が必要)です。
・申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類及び本人確認書類(免許証・パスポート等の公的身分証明書)
●場合に応じて必要なもの
・申請者自身の健康保険証のコピー又は勤務先発行の年金加入証明書
※1 申請者が被用者(厚生年金・共済年金等の加入者)で、3歳未満の児童を養育している場合必要です。
・請求者及び配偶者が市外からの転入の場合、市区町村発行の所得証明書(各種控除が省略されていないもの)
※2 必要な所得証明書の年度については時期により異なります。
・児童と申請者の住所(住民登録)が違う場合、別居監護申立書を提出してください。その際児童が属する世帯全員の住民票(続柄入りのもの)
※3 及び別居の児童の個人番号(マイナンバー)がわかる書類等が必要です。
【 ※1・2・3は個人番号(マイナンバー)の登録があれば省略できる場合があります。】
●その他
必要に応じて窓口において説明します。
手続方法
・〇の対象の場合は電子申請にて申請することができます。
※後日ご来庁いただき、追加手続きを行っていただく場合があります。
※画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
・窓口または郵送でも受付ています。
<窓口または郵送の場合の提出先>
子育て支援課 (泉佐野市役所 3階窓口)
〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号
午前8時45分から午後5時15分 (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら
泉佐野市ホームページ 「子育て支援課」
所管部署
こども部 子育て支援課
e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp
電話番号:072-463-1212(内線2368・2369)
FAX番号:072-464-9315
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 児童手当施行令
- 児童手当法施行規則
- 泉佐野市児童手当に関する規則
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府泉佐野市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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