大阪府泉佐野市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • 〇新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ●養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ●施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ●海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ●支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ●配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ●お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ●お子さんを監護しなくなった
  • ●支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
  • 【注意】●の場合は子育て支援課窓口でのお手続きをお願いします。
手続を行う人
児童の家族

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、児童手当対象児童や算定児童を養育することになった場合や、児童手当対象児童及び算定児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※児童手当対象児童-中学校修了前までの国内居住(留学中を除く)の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)
 算定児童    -15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童

手続期限

出生日など事由発生日の翌日から15日以内

改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

児童手当対象児童及び算定児童が申請者と異なる住所(住民登録)の場合に必要となります。
※児童手当対象児童-中学校修了前までの国内居住(留学中を除く)の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)
算定児童-15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童

手続に必要な持ちもの

<オンライン申請の場合>
・申請者本人のマイナンバーカード
 ※代理人が申請する場合は代理人のマイナンバーカードが必要です。
・マイナンバーカード用カードリーダー(スマートフォン等)
・上記「手続きに必要な添付書類」一式の電子データ(スキャンデータ、写真データ等)

<窓口または郵送の場合>
・児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届(用紙は子育て支援課にあります)
・上記「手続きに必要な添付書類」一式

手続方法

・〇の対象の場合は電子申請にて申請することができます。
 ※後日ご来庁いただき、追加手続きを行っていただく場合があります。
 ※画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

・窓口または郵送でも受付ています。
 <窓口または郵送の場合の提出先>
  子育て支援課 (泉佐野市役所 3階窓口)
  〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号
  午前8時45分から午後5時15分 (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

泉佐野市ホームページ 「子育て支援課」

所管部署

こども部 子育て支援課

e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp
電話番号:072-463-1212(内線2368・2369)
FAX番号:072-464-9316

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 児童手当施行令
  • 児童手当法施行規則
  • 泉佐野市児童手当に関する規則

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