大阪府箕面市

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2020/04/01

制度
介護保険
対象
  • 1.第1号被保険者(65歳以上の人)
  •  原因を問わず、日常生活の支援や介護が必要になった場合に申請できます。
  • 2.第2号被保険者(40歳から64歳までの人)
  •  次の病気(特定疾病)が原因で、日常生活の支援や介護が必要になった人で、医療保険に加入している場合に申請できます。
  •  特定疾病は次の16疾病です。
  •  (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  •  (2)関節リウマチ
  •  (3)筋萎縮性側索硬化症
  •  (4)後縦靱帯骨化症
  •  (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  •  (6)初老期における認知症
  •  (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  •  (8)脊髄小脳変性症
  •  (9)脊柱管狭窄症
  •  (10)早老症
  •  (11)多系統萎縮症
  •  (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  •  (13)脳血管疾患
  •  (14)閉塞性動脈硬化症
  •  (15)慢性閉塞性肺疾患
  •  (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※ご本人が申請できない場合は代理人が申請を代行することができます。
(代理人の例)
ご本人のご家族
代行権のある事業所(指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、高齢者くらしサポート)
代行権のない事業所(上記以外の事業所)

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けます。
なお、要支援者が状態悪化により要介護への区分の変更の申請を希望する場合は、「要介護認定の申請」を行ってください。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書
 要介護・要支援認定変更申請書(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要

提出期限は、認定調査当日までとなります。
紛失した場合は添付不要です。

●委任状

正式名称
委任状

ご本人のご家族や、代行権のない事業所に申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状が必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

介護保険被保険者証
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代行権のある事業所(指定居宅介護支援事業者等)による申請の場合、印鑑
ご本人のご家族または代行権のない事業所による申請の場合、委任状、代理人の身元確認書類等
医療保険被保険者証(40歳から64歳までの人)
※窓口または郵送でお手続きされる場合は担当部署へご確認ください。

手続方法

本フォーム、次の窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 総合保健福祉センター(みのおライフプラザ) (萱野5丁目8番1号)
 午前8時45分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く。)
 介護・医療・年金室(本館1階北側・総合窓口)(西小路4丁目6番1号)
 午前8時45分から午後5時15分まで (日曜・祝日を除く。)
 ※市役所本館1階北側・総合窓口は土曜日も手続ができます。

関連リンク

詳しくはこちら

箕面市ホームページ 介護保険関連 各種申請書

所管部署

箕面市健康福祉部高齢福祉室

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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