概要
要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けます。
なお、要支援者が状態悪化により要介護への区分の変更の申請を希望する場合は、「要介護認定の申請」を行ってください。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定変更申請書
要介護・要支援認定変更申請書(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
提出期限は、認定調査当日までとなります。
紛失した場合は添付不要です。
●委任状
ご本人のご家族や、代行権のない事業所に申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状が必要となります。
手続に必要な持ちもの
介護保険被保険者証
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代行権のある事業所(指定居宅介護支援事業者等)による申請の場合、印鑑
ご本人のご家族または代行権のない事業所による申請の場合、委任状、代理人の身元確認書類等
医療保険被保険者証(40歳から64歳までの人)
※窓口または郵送でお手続きされる場合は担当部署へご確認ください。
手続方法
本フォーム、次の窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
総合保健福祉センター(みのおライフプラザ) (萱野5丁目8番1号)
午前8時45分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く。)
介護・医療・年金室(本館1階北側・総合窓口)(西小路4丁目6番1号)
午前8時45分から午後5時15分まで (日曜・祝日を除く。)
※市役所本館1階北側・総合窓口は土曜日も手続ができます。
関連リンク
詳しくはこちら
箕面市ホームページ 介護保険関連 各種申請書
所管部署
箕面市健康福祉部高齢福祉室
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府箕面市
手続 :要介護・要支援状態区分変更認定の申請
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