大阪府箕面市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2020/03/11

制度
介護保険
対象
  • 要介護・要支援認定を受けた人のうち、特定福祉用具を購入する人
  • ※特定福祉用具の対象(腰掛便座・入浴補助用具・自動排泄処理装置の交換可能部品・簡易浴槽・移動用リフトのつり具・排泄予測支援機器)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている人が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●当該特定福祉用具販売計画書

正式名称
当該特定福祉用具販売計画書
必須

●請求書

正式名称
請求書
必須 別途原本の提出が必要

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護・医療・年金室(市役所1階北側・総合窓口)(西小路4丁目6番1号)
 午前8時45分から午後5時15分まで (日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

箕面市ホームページ 住宅改修費・福祉用具購入費の支給

所管部署

箕面市市民部介護・医療・年金室

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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