概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(箕面市)以外の市区町村に滞在しているかたは、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続きは、箕面市の選挙人名簿に登録されているかたが、市選挙管理委員会に不在者投票に係る投票用紙等必要な書類を請求するものです。
手続書類(様式)
不在者投票宣誓書・請求書
手続方法
1 箕面市以外の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票
(1)本フォーム、箕面市選挙管理委員会事務局窓口または郵送等で投票用紙等を請求します。(受付の遅れや漏れ防止のため、本フォームで請求された際は箕面市選挙管理委員会へご連絡ください。本フォーム以外の方法で請求する場合については、箕面市ホームページをご参照ください。)
(2)滞在地の住所に投票用紙等が郵送されます。レターパックプラスにより送付しますので、不在の場合は郵便局留めとなります。郵送されたレターパックプラスの中に透明の袋が入っています。透明の袋の中には①投票用紙②投票用外封筒及び内封筒③不在者投票証明書用封筒が入っています。
※透明の袋は絶対に開封しないでください。開封した場合は投票することができません。
(3)郵送された投票用紙等を持参し、公示日又は告示日の翌日以後速やかに滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をしてください。不在者投票ができるのは公示日又は告示日の翌日から投票日前日までの間です。場所と時間は、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
<窓口または郵送の場合の提出先>
箕面市選挙管理委員会事務局
〒562-0014 箕面市萱野5丁目8番1号箕面市立総合保健福祉センター2階
関連リンク
詳しくは箕面市HPをご覧ください。
箕面市HP(外部サイトへリンク)
所管部署
箕面市選挙管理委員会事務局
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府箕面市
手続 :不在者投票に係る投票用紙等の請求
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