大阪府箕面市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2020/03/11

制度
介護保険
対象
  • 要介護・要支援認定を受けた人のうち、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を希望する人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

事前申請・・・工事着工前までに申請し、事前審査を受ける必要があります。
事後申請・・・工事完了後に申請してください。必要書類は事前審査の結果通知に同封しています。

手続書類(様式)

(事前申請)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(工事着工前に提出)
(事後申請)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事完了届(工事完了後に提出)※原本の提出が必要です。

手続に必要な添付書類

●(事前申請)住宅改修が必要な理由書

正式名称
(事前申請)住宅改修が必要な理由書
必須

担当ケアマネジャーや高齢者くらしサポート(地域包括支援センター)職員が作成する書類です。担当ケアマネジャー等がいないかたは、高齢福祉室へご相談ください。

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●(事前申請)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
(事前申請)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

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●(事前申請)工事費用の見積書(工事費内訳書を添付)

正式名称
(事前申請)工事費用の見積書(工事費内訳書を添付)
必須 別途原本の提出が必要

・見積額は消費税を含む金額を記入します。
・宛名は、当該被保険者本人名(「上様」等は不可)を記載したもの。
・事業者名の記載と押印のあるもの。
・住宅改修の対象となる工事費用のみを記載してください。(介護保険対象外の費用については算入しないでください)

●(事前申請)工事の平面図

正式名称
(事前申請)工事の平面図
必須

改修後の完成予定の状態、改修箇所のわかる平面図(見取り図)

●(事前申請)改修前の写真(日付が確認できるもの)

正式名称
(事前申請)改修前の写真(日付が確認できるもの)
必須

トイレ、浴室、廊下等の改修箇所ごとの改修前のそれぞれの写真で、日付が確認できるもの。(日付入り写真以外は、撮影した日を紙に記載し、写真に写し込んでください)

●(事前申請)受領委任払承認申請書(受領委任払いを希望されるかたのみ必須)

正式名称
(事前申請)受領委任払承認申請書(受領委任払いを希望されるかたのみ必須)

・「受領委任払」とは、事業者と利用者の合意のもと、利用者が改修費の1割から3割を事業者に支払い、残り9割から7割の保険給付分を市が事業者に支給する方法です。
・介護保険料に未納があり、給付制限を受けているかたは、「受領委任払」を利用できません。
・事前申請後、利用者・事業者の両方に「受領委任払承認・不承認決定通知書」を送付します。なお、不承認となった場合は、「償還払」となります。

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●(事後申請)工事費用の領収書

正式名称
(事後申請)工事費用の領収書
必須 別途原本の提出が必要

・「償還払」の場合は、原本をご提出ください。
・「受領委任払」の場合は、領収書のコピーをご提出ください。なお、確認のため、原本も提示してください。

●(事後申請)改修後の写真(日付が確認できるもの)

正式名称
(事後申請)改修後の写真(日付が確認できるもの)
必須

・トイレ、浴室、廊下等の改修箇所ごとの改修後の写真で、日付が確認できるもの。(日付入りの写真以外は、撮影した日を紙に記載し、写真に写し込んでください)
・改修箇所が判明できる写真をご提出ください。

●(事後申請)請求書

正式名称
(事後申請)請求書
必須 別途原本の提出が必要

・「償還払」の場合、被保険者本人の氏名で、記入してください。預金口座への振り込みの場合は、被保険者本人名義の預金口座を記入してください。ただし、被保険者本人の預金口座がない場合は、代理人の預金口座に振り込みできます。この場合には、必ず「委任状」が必要です。
・「受領委任払」の場合、事業者から請求書を提出してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類、マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 総合保健福祉センター(みのおライフプラザ)(萱野5丁目8番1号)
 午前8時45分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

箕面市ホームページ 住宅改修費・福祉用具購入費の支給

所管部署

箕面市市民部介護・医療・年金室
箕面市健康福祉部高齢福祉室

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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