概要
要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。
要支援者が状態悪化により状態区分の変更を希望する場合は「要介護・要支援新規認定の申請」から申請してください。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要な程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要
紛失した場合、提出は不要です。
●医療保険証の写し(国民健康保険・後期高齢者医療保険・社会保険等)
40歳以上65歳未満の人のみ加入している医療保険の被保険者証の写しを必ず添付してください。
●委任状
代理人による申請の場合は委任状を添付してください(指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等の代行の場合も含む)。
手続方法
申請日は申請の送信日とします。
電子申請受付後、認定調査員から調査日時を調整するためご連絡させていただきます。認定されましたら新しい介護保険被保険者証を簡易書留で対象者ご本人の住民票住所へ郵送します(和泉市高齢介護室に送付先変更届を提出されている人は除く)。
添付書類の内、「別途原本の提出が必要」と表示されているものは下記の住所に郵送いただくか、窓口までご持参ください。
<郵送先>
〒594-8501 和泉市府中町二丁目7番5号 高齢介護室介護保険担当
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
介護保険の各種申請のページ
所管部署
高齢介護室介護保険担当(市役所本館2階①番窓口)℡0725-99-8131
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府和泉市
手続 :要介護・要支援状態区分変更認定の申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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