大阪府和泉市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/01/16

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
ご本人から委任を受けた代理人(委任状の添付が必要となります)

概要

介護保険の認定を受けている人が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

購入代金(全額もしくは受領委任払いの場合は自己負担額)を支払った日の翌日から起算して、2年を経過すると時効により支給できませんので、支払後は忘れずに提出してください。

手続に必要な添付書類

●被保険者名の領収書

必須 別途原本の提出が必要

但し書き欄に「介護保険福祉用具(例:入浴用いす)購入費」等の記載が必要です。
※原本は申請日から14日以内に、申請書控えを添付のうえ、提出してください。なお、市で確認後、領収書は返却しますので返信用封筒を同封して下さい。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

必須

特定(介護予防)福祉用具であることがわかり、購入したものが記載された書類(パンフレットのコピー等)。

●委任状等

1.代理人が申請する場合は「申請委任状」を提出してください。

2.対象者ご本人以外が福祉用具購入費を受領する場合は、「受領委任状」を添付してください。

3.福祉用具購入費支給申請に関する問い合わせ先を販売業者または介護支援専門員にする場合は、「承諾書」を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

添付書類の内、「別途原本の提出が必要」と表示されているものは下記の住所に郵送いただくか、窓口までご持参ください。
<郵送先>
〒594-8501 和泉市府中町二丁目7番5号 高齢介護室介護保険担当

後日、介護保険償還払い支給(不支給)決定通知書を郵送いたします。
※内容確認のため、ご連絡させていただくことがあります。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

介護保険の各種申請のページ

所管部署

高齢介護室介護保険担当(市役所本館2階①番窓口)℡0725-99-8131

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ