概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
必須
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続方法
電子申請をもって手続きが完了します。
※内容確認のため、ご連絡させていただくことがあります。
添付書類の内、「別途原本の提出が必要」と表示されているものは下記の住所に郵送いただくか、窓口までご持参ください。
<郵送先>
〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 子育て支援室こども支援担当
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当のページ
所管部署
子育て支援室こども支援担当(市役所本館2階⑤番窓口)℡0725-99-8136
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府和泉市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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