大阪府和泉市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/01/16

制度
児童手当
対象
  • 1.増額の場合で電子申請が可能な人
  • (1)新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた人
  • (2)児童手当受給者の中で海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた人
  • 2.減額の場合で電子申請が可能な人
  • (1)支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った人
  • ※その他の理由で額改定届のご提出をお考えの人は窓口までお越しください。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

必須

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

手続方法

電子申請をもって手続きが完了します。
※内容確認のため、ご連絡させていただくことがあります。

添付書類の内、「別途原本の提出が必要」と表示されているものは下記の住所に郵送いただくか、窓口までご持参ください。
<郵送先>
〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 子育て支援室こども支援担当

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当のページ

所管部署

子育て支援室こども支援担当(市役所本館2階⑤番窓口)℡0725-99-8136

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第2条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ