概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続に必要な添付書類
●養育費等に関する申告書
受給資格者及び受給資格者が監護する児童が、その児童を監護しなくなった父又は母から、扶養義務を履行するための費用として養育費等を受け取る場合、その金額の8割を所得と算入するため申告が必要です。
●児童扶養手当証書
受給資格者(全額支給が停止されている人を除きます。)は返却が必要です。
●一部支給停止適用除外事由届出書及び雇用証明書等 ※受給資格者が手当の受給開始後5年等を経過する場合に届出が必要です。
受給者資格者が、児童扶養手当の支給開始月から起算して5年又は手当の支給要件に該当する日の属する日月の初日から起算して7年を経過した(ただし、3歳未満の児童を監護している受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年経過した)場合に下記①~⑤に該当する旨の証明を明らかにする書類が必要です。
①就業している。
②求職活動等自立を図るための活動をしている。
③身体上又は精神上の障害がある。
④負傷又は疾病等により就業することが困難である。
⑤受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
●市・府民税申告書の写し
受給者資格者が、前年中の収入を未申告の場合は市・府民税申告したことを証明するために提出が必要です。
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合に提出が必要です。
●父又は母の生死が明らかでない事実を明らかにする証明書
受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。
●別居監護申立書
受給者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
●遺棄申立書
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●拘禁証明書
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●別居監護申立書
受給者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
●別居監護申立書
受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
●拘禁証明書
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●養育申立書
受給者が養育者である場合に必要です。
●住所要件に係る申立書
真にやむを得ない理由等により現住所が住民登録のある住所と異なる場合に提出が必要です。
●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。
(1)対象となるお子さんの父母のいずれかが亡くなっているときは、該当するお子さんの父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本
(2)対象となるお子さんの父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象となるお子さんの父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象となるお子さんの父母のいずれかが明らかでないときは、該当するお子さんの戸籍の謄本または抄本
手続方法
電子申請受付後、来所日時などの確認のため、担当課よりご連絡します。
事前にご家庭に送付している案内文に記載した資料等を持参し、子育て支援室こども支援担当窓口までお越しいただきます。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童扶養手当のページ
所管部署
子育て支援室こども支援担当(市役所本館2階⑤番窓口)℡0725-99-8136
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府和泉市
手続 :児童扶養手当の現況届の事前送信
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