概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地【和泉市】以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、和泉市の選挙人名簿に登録されているかたが、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続期限
選挙期日の前日まで
※不在者投票ができる期間は選挙期日の前日までですので、手続きはお早めにお願いします。
手続に必要な添付書類
●不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続方法
和泉市以外の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票
(1)和泉市選挙管理委員会へ請求する
本フォームによる請求または和泉市選挙管理委員会事務局窓口または郵送で請求
(詳しくは関連リンク「投票方法等のページ」でご確認ください。)
(2)滞在地の住所に投票用紙などを郵送します。
レターパックの中に投票用紙等の入った封筒がありますが、開封せずそのまま滞在地の選挙管理委員会に持参し、滞在地の担当職員に開封してもらってください。
(3)交付された投票用紙などが入った封筒(※開封しないでください)をそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をしてください。
不在者投票ができる期間は告示日または公示日の翌日から投票日の前日までです。
場所と時間は、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
関連リンク
投票方法等のページ
所管部署
和泉市選挙管理委員会事務局(市役所庁舎5階⑧番窓口)TEL0725-99-8155
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府和泉市
手続 :【第50回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査】名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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