大阪府和泉市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/01/16

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
ご本人から委任を受けた代理人(委任状の添付が必要となります)

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

工事を行う前に申請してください。

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

必須

原則、被保険者担当の介護支援専門員(以下、ケアマネージャー)作成してください。ケアマネージャーと契約を結んでいない場合は作業療法士、理学療法士、住環境コーディネーター2級以上の有資格者が作成してください。

●見積書(内訳がわかるもの)

必須

改修箇所ごとの材料と取り付け費をできるだけ詳しく記載したもの。

●改修箇所・動線がわかる図面

必須

●改修前の写真(撮影日入)

必須

改修箇所ごとに撮影し、添付してください。
※工事後にも撮影していただく必要があります。比較できるように同じアングルで撮影してください。
例:手すり取付…壁や手すりのアップではなく周辺の建具等(廊下)も一緒に撮影
  段差の解消…段差についてはスケールを使用して、段差解消が改修前後でわかるようにしてください。

●住宅所有者の承諾書

住宅所有者が被保険者と異なる場合は所有者の承諾が必要です。

●委任状等

1.代理人が申請する場合は、「申請委任状」を添付してください。

2.居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請に関する問い合わせ先を業者または介護支援専門員にする場合は、「承諾書」を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

電子申請をもって手続きが完了します。後日、(介護予防)住宅改修費承認(不承認)通知書を郵送いたします。
※承認が下りるまでは工事を開始しないでください。承認前の工事開始及び完了の場合、保険給付はできません。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

介護保険の各種申請のページ

所管部署

高齢介護室介護保険担当(市役所本館2階①番窓口)℡0725-99-8131

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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