概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書及び被害を受けた事実を市長に届け出たことを証明する罹災届出証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
原則、罹災後3か月以内。ただし、罹災届出証明書は3か月経過した場合でも発行可能です。
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(被害箇所を撮影した写真の添付が原則必須となります。)
手続方法
電子申請をもって手続きが完了します。
※内容確認のためご連絡させていただくことがあります。
関連リンク
手続きについて詳しくはこちら
罹災証明書、罹災届出証明書について
所管部署
税務室資産税担当(市役所本館1階⑨番窓口)℡0725-99-8107
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府和泉市
手続 :罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。