概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
必須
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
海外留学をしていたお子さんが転入し監護するようになった場合に必要となります。
手続方法
電子申請をもって手続きが完了します。
※内容確認のためご連絡させていただくことがあります。
添付書類の内、「別途原本の提出が必要」と表示されているものは下記の住所に郵送いただくか、窓口までご持参ください。
<郵送先>
〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 子育て支援室こども支援担当
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当のページ
所管部署
子育て支援室こども支援担当(市役所本館2階⑤番窓口)℡0725-99-8136
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府和泉市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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