大阪府和泉市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/01/16

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、電子申請が可能な人は以下の場合となります。
  • (1)お一人目のお子さんが生まれた
  • (2)市外から転入した
  • (3)海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ※以下の理由で児童手当の認定請求が必要な人は、窓口までお越しください。
  • (1)公務員を退職した
  • (2)養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • (3)単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • (4)施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • (5)海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • (6)離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • (7)現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

必須

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

海外留学をしていたお子さんが転入し監護するようになった場合に必要となります。

手続方法

電子申請をもって手続きが完了します。
※内容確認のためご連絡させていただくことがあります。

添付書類の内、「別途原本の提出が必要」と表示されているものは下記の住所に郵送いただくか、窓口までご持参ください。
<郵送先>
〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 子育て支援室こども支援担当

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当のページ

所管部署

子育て支援室こども支援担当(市役所本館2階⑤番窓口)℡0725-99-8136

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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