大阪府和泉市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/01/16

制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った要介護(要支援)被保険者
手続を行う人
対象者ご本人
ご本人から委任を受けた代理人(委任状の添付が必要となります)

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

工事代金(全額もしくは受領委任払いの場合は自己負担額)を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効により支給できません。
改修後は忘れず申請してください。

手続に必要な添付書類

●被保険者本人名の領収書

必須 別途原本の提出が必要

但し書き欄に「介護保険による住宅改修工事代」等の記載が必要です。申請日から14日以内に、申請書控えを添付のうえ、提出してください。市で確認後、領収書は返却しますので返信用封筒を同封して下さい。

●施行後の写真(撮影日入)

必須

改修箇所ごとに住宅改修前申請写真と同じ角度で撮影し、添付してください。
※工事後の写真も工事前申請書の写真と比較できるように同じアングルで、場所(位置)に注意して撮影してください。
例:手すり取付…壁や手すりのアップではなく周辺の建具等(廊下)も一緒に撮影
  段差の解消…段差についてはスケールを使用して、段差解消が改修前後でわかるようにしてください。器具等を使用している場合は設置している器具等の固定部分も撮影。

●請求書(内訳がわかるもの)

必須

●委任状等

1.代理人が申請する場合は、「申請委任状」を添付してください。
  
2.対象者ご本人以外が居宅介護(介護予防)住宅改修費を受領する場合は、「受領委任状」を添付してください。

3.居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請に関する問い合わせ先を業者または介護支援専門員にする場合は「承諾書」を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

添付書類の内、「別途原本の提出が必要」と表示されているものは下記の住所に郵送いただくか、窓口までご持参ください。
<郵送先>
〒594-8501 和泉市府中町二丁目7番5号 高齢介護室介護保険担当

後日、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書を郵送いたします。
※内容確認のため、ご連絡させていただくことがあります。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

介護保険の各種申請のページ

所管部署

高齢介護室介護保険担当(市役所本館2階①番窓口)℡0725-99-8131

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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