概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合には、額改定の請求をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
書類を「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●児童手当・特例給付 養育申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●留学先の在学証明書、翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
書類を「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●留学前の国内居住状況がわかる書類(門真市で確認ができない場合)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
書類を「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居し、養育している場合に必要となります。
書類を印刷の上、記入後「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●支給要件児童に係る戸籍謄本または戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居し、養育している場合に必要となります。
書類を「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
書類を「ファイルに追加」より提出または、郵送でこども政策課へ提出してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、本人確認書類が必要です。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送で提出していただくことも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.kadoma.osaka.jp/kosodate/kosodate/6/4023.html
所管部署
こども部こども政策課給付グループ
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府門真市
手続 :児童手当等の額の改定の請求(増額)
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