大阪府門真市

産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置

産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 門真市国民健康保険の被保険者で令和5(2023)年11月1日以降に出産する(した)人
  • ※軽減措置における出産とは妊娠85日以降の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)も対象となります。
手続を行う人
世帯主または出産する(した)人

概要

国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の保険料の一部を軽減する制度です。

手続期限

出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能ですが、できるだけ早く届け出てください。
※出産後に届出する場合、軽減対象期間の属する年度の最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の変更はできなくなります。

手続書類(様式)

産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書

手続に必要な添付書類

●母子健康手帳

正式名称
1.母子健康手帳などの出産予定日又は出産日が確認できる書類 2.出産後の届出で別世帯の子の場合、出生証明証など出産日及び親子関係を明らかにする書類(母と子が同じ世帯の場合は不要)
必須

門真市の母子健康手帳をアップロードする場合、出産前と出産後でアップロードするページが違います。
出産前は表紙と4ページ目(妊娠中の記録1のページ)をアップロードしてください。
出産後は表紙と1ページ目(出生届出済証明のページ)をアップロードしてください。

手続に必要な持ちもの

届出の必要書類
1.申請者の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.母子健康手帳などの出産予定日又は出産日が確認できる書類のコピー
3.出産後の届出で別世帯の子の場合、出生証明証など出産日及び親子関係を明らかにする書類(母と子が同じ世帯の場合は不要)

手続方法

郵送でも手続き可能です。次の宛先に届出書と必要書類を郵送してください。
〒571-8585 大阪府門真市中町1番1号 門真市役所保健福祉部健康保険課保険窓口グループ 宛

関連リンク

産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置(門真市ホームページ)

所管部署

保健福祉部健康保険課保険窓口グループ

根拠法律・条例等

  • 門真市国民健康保険条例

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ