概要
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園の利用料(基本保育料)については、「施設等利用給付認定(新1号)」を受けることで、無償化の対象となります。
手続期限
入園日までに保育幼稚園課必着
手続書類(様式)
施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
手続に必要な添付書類
●施設等利用給付認定・変更申請書(記入例)
記入例ですので、提出の必要はございません。
手続方法
後日来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市こども部保育幼稚園課
所管部署
こども部保育幼稚園課
根拠法律・条例等
- 門真市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府門真市
手続 :施設等利用給付認定(新1号)の申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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