大阪府門真市

施設等利用給付認定(新1号)の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 3歳以上で、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園等を利用する保育の必要性のない学校教育のみのお子さん(新2号認定・新3号認定に該当するお子さんを除く)
  • 新2号認定:満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した、保育の必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、小学校就学前までのお子さん
  • 新3号認定:保育が必要な要件に該当する、住民税非課税世帯の、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前のお子さん
手続を行う人
対象となるお子さまの保護者

概要

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園の利用料(基本保育料)については、「施設等利用給付認定(新1号)」を受けることで、無償化の対象となります。

手続期限

入園日までに保育幼稚園課必着

手続書類(様式)

施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

手続に必要な添付書類

●施設等利用給付認定・変更申請書(記入例)

記入例ですので、提出の必要はございません。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

後日来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市こども部保育幼稚園課

所管部署

こども部保育幼稚園課

根拠法律・条例等

  • 門真市教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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